いじめ発見後の早期対応

 いじめと疑われる事案が発生した場合、早急に対応するために校内いじめ対策委員会の中にいじめの集約担当者を位置づけ、校長への報告と同時に対応の仮判断を行います。仮判断の担当者は教頭または主幹教諭、生徒指導主事等が考えられます。

  集約担当者は下の図のように、いじめの態様によって被害者の安全確保の指示を出すとともに、緊急の対応の内容と対策委員会の開催等について校長に進言し、指示を仰ぎます。

  また、いじめの認知については、校内いじめ対策委員会を開催し、いじめかどうかの判断を行います。同時に対応の方針及び具体的な指導等について協議します。

  校内いじめ対策委員会の開催については、中学校においては週に1回や隔週開催、小学校においては月に1回など、学校の状況に応じて定期的に開催することが必要です。その際、スクールカウンセラーの勤務日に合わせて設定することも検討が必要です。また、「生徒指導委員会」等の既存の組織に、対策委員会の機能を持たせて開催することも考えられます。

いじめの認知により、その態様や状況によっては発生日当日などに緊急開催する必要がある場合も考えられます。

いずれの場合も、日常的に報告・連絡体制の確立がなされていることが大変重要です。

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