いじめ防止対策推進法(平成25年)は各学校に「学校いじめ防止基本方針」の策定とともに、校内に「学校いじめ対策組織」の設置を求めています。
各学校で「いじめ対策委員会」や「いじめ防止推進会議」など名称は様々ですが、いじめ問題に関する組織を位置づけています。中には既存の「生徒指導委員会」にその機能を持たせている学校もあるようです。以下に組織の要点を示します。
1 定期的開催と緊急開催
校内いじめ対策委員会の開催については、中学校においては週に1回や隔週開催、小学校においては月に1回など、学校の状況に応じて定期的に開催することが必要です。その際、スクールカウンセラーの勤務日に合わせて設定することも検討が必要です。また、「生徒指導委員会」等の既存の組織に、対策委員会の機能を持たせて開催することも考えられます。
いじめの認知により、その態様や状況によっては発生日当日などに緊急開催する必要がある場合も考えられます。
いずれの場合も、日常的に報告・連絡体制の確立がなされていることが大変重要です。
2 支援方針・指導方針の協議
いじめの被害児童生徒への支援方針、加害児童生徒やはやしたてている児童生徒等への指導方針を校内いじめ対策委員会において速やかに協議し、保護者への説明等も含めて、誰が、どのように対応するかを決定します。
3 教職員への支援
児童生徒に直接支援・指導する学級担任等へ、校内いじめ対策委員会として的確な助言を行ったり、相談に応じたりします。その際、事実確認の段階から支援し、表面的な謝罪などで終わらないよう支援を行います。
4 研修の企画
すべての教職員がいじめの定義や法の内容及び「校内いじめ防止基本方針」の内容等を十
分に理解し、特にいじめの認知からの報告体制等、いじめ問題に係る組織的対応について共通理解を図る研修を年度当初に開催する必要があります。
また、早期発見におけるチェックリストの活用や、早期対応の在り方等について夏期休業期間等に講師を招へいし、より実践的な研修を行います。(法による義務規定)
5 児童会・生徒会活動による取組への支援
児童生徒が主体的に取り組むいじめ防止の活動への支援を行います。その際、イベント的な取組に終わることなく、全ての児童生徒が参加し行動するよう指導・支援します。
具体的な活動例・いじめ防止サミットの開催 ・いじめ防止宣言の採択 ・いじめ撲滅キャンペーン開催・いじめ防止標語募集 ・小中合同「きずなづくり集会」 ・いじめ防止ポスター募集 |
6 保護者、地域等との連携
保護者や地域、関係機関等に学校でのいじめ問題の取組について、いじめ防止基本方針を基に説明し、同一の方針で指導できるよう周知します。
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